古物商許可申請
古物商許可とは
次のような古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、交換する営業を営もうとするときは、公安委員会の許可が必要になります。
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一度使用された物品
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使用されない物品で使用のために取引されたもの
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これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
法律で決められた古物13分類
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美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
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衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
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時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
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自動車(その部品を含む)
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自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部品を含む)
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自転車等(その部品を含む)
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写真機類(写真機、光学器等)
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事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
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機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
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道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
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皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
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書籍
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金券類(商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの)
古物商を行うには以下の義務が課せられます。
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本人確認義務
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古物台帳への取引記録義務
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盗難品等の不正品申告義務
また、次の要件に該当する場合は許可を受けることができません。
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破産手続開始決定を受けて復権を得ない者
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禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
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集団的に又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で、古物営業法施行規則で定めるものを行う恐れがあると認められる理由がある者
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「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に基づく命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
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住居の定まらない者
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古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
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営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
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心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として、古物営業法施行規則で定めるもの
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法人の役員、法定代理人が上記1から4までに掲げる事項に該当するとき
申請先は営業所を管轄する警察署で、申請費用として¥19,000が必要です。
当事務所では
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ご相談、必要書類のご説明
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申請書類の作成
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申請代行
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営業に関する諸注意のご案内
を行っております。
また営業所等を変更する場合、届出が必要です。変更届等のご依頼もお受けいたします。
古物商許可申請 ¥60,000~