「遺言がない」相続では
遺産分割協議書を作成しましょう。
「遺産分割協議書」とは
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遺言がない
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相続人が複数いる
この2つを満たす場合には、相続人の間で協議をし、相続財産を分割する必要があります。遺言があったとしても、そこに記されていない相続財産がある場合は、その財産に関して相続人間で分割協議が必要です。
分割内容を記載し相続人全員の実印を押印したものが遺産分割協議書となり、銀行手続き、登記手続きなどの際に添付することで相続手続きが可能となります。
誰が相続人になるのか
被相続人(亡くなった方)から見て
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配偶者(妻または夫)と、子(子がすでに死亡しており孫がいる場合は孫)
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子がいない場合は、配偶者と親
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両親どちらも死亡している場合は、配偶者と兄弟姉妹(兄弟姉妹がすでに死亡していて子がいる場合は、姪、甥)
相続人を特定するためには、亡くなった方の「出生から死亡まで」の戸籍を調査する必要があります。離婚歴があり、先妻(先夫)との間に子がいる、または配偶者の連れ子を養子にしたなどの場合は、その「子」も相続人に含まれるため、しっかりと調査をする必要があります。
相続財産の分割
分割の内容は、相続人同士の協議により決定します。民法で定められた割合(法定相続分)に応じて分割するケースが多数ですが、話し合いがまとまれば法定相続分に関わらず分割をすることができます。
相続人が誰か、相続財産に何があるか、その評価額、それぞれの相続人の法定相続分などを十分に調べてから、協議書をまとめるべきです。
当事務所では
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ご相談の受付
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相続人の調査
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相続財産の調査
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遺産分割協議書の作成
をお受けいたします。
遺産分割協議書の作成
¥300,000~
また、遺産の分割協議にあたって、取り急ぎ特定の遺産のみを分割することも可能です。
最も多いのが「自動車のみの分割」です。
特別の様式に相続人全員から押印をもらい、所有者の変更手続きを行います。保管場所が変わる場合は車庫証明書の取得が必要です。
自動車のみの分割手続き ¥60,000~