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しっかりしているうちに認知症に備える任意後見契約

「判断できる今」認知症に備える

 

 認知症になってしまうと、判断力の欠如から、財産の管理、さまざまな契約行為ができない状態になってしまいます。そうすると、医療、介護サービスの利用など、必要な支援が受けられなくなるといった問題がでてきます。

  • 今現在、判断能力がある

  • 今後、認知症になったときに財産管理、契約行為などを信頼できる人に頼みたいと思っている

 

 という場合、その相手と「任意後見契約」を結ぶことで、認知症になってしまった時に財産管理、契約行為などを任せることができます。

誰と契約するのか

 誰とでも契約をすることができます。

 ただし、相手がご自身より若い世代でなければ、相手も認知症を発症したり、身体的な障害がでたりといったことから、後見をしてもらうことが難しい事態になってしまう可能性があります。また、相手が近くに住んでいることも重要です。遠方からこれらの行為を代わりに行うことは現実的ではないためです。

 例:

  • 子(またはその夫)

  • 姪、甥

  • 弁護士、行政書士などの専門家

 子がいない、子が遠方に住んでいるといった事情では、弁護士、行政書士などの専門家に依頼するケースも考えられます。専門家に依頼する場合は、後見が開始されれば月々の報酬が発生します。

認知症を発症してしまったら

 判断力が衰え事実の認識が食い違うなど認知症の傾向が疑われ、日常生活、契約行為に支障がでてきてたら、契約相手(任意後見契約受任者)の判断で後見開始の手続きを行います。受任者は、家庭裁判所に後見監督人の選任申立てをし、後見監督人が選任されてから、後見が開始されることになります。

 後見が開始されると、任意後見契約書で設定した代理権に基づき本人に代わって後見人が「財産管理(金銭管理)」と「身上監護(介護サービスなどの契約行為)」を行います。

 後見開始の判断をするのは本人ではなく契約相手(任意後見契約受任者)であるため、契約相手とは信頼できる関係であることは当然として、定期的に(月1回程度)会うなどして判断能力の変化に気がつくことができる状態でなくてはなりません。そのため、弁護士、行政書士などの専門家に依頼する場合は、定期的に面談を行う「見守り契約」を同時に締結することが一般的です。

 なお、認知症が発症しなければ後見は開始されず、それまで通り本人の判断で契約行為等を行うことができます。

任意後見契約書の作成

 任意後見契約書は、公証人役場で公正証書として作成する必要があります。

  • 任意後見契約書の原案

  • 委任者(お願いする人)の戸籍、住民票、印鑑証明

  • 受任者(お願いされる人)の住民票、印鑑証明

 など必要書類を揃えて公証人と事前に打ち合わせを行います。

 公証人による契約書の校正が済むと、公証人、委任者、受任者の三者が記名押印して契約締結となります。この時、法律で定められた額の手数料を公証人に支払います(金額は契約内容などによって変化します。打ち合わせ時に見積もりをもらい、当日現金を持参して支払います)。

 当事務所では

  • 任意後見契約案文の作成

  • 必要書類の取得

  • 公証人との打ち合わせ

 さらに、

  • 任意後見契約の受任者

 をお引き受けいたします。

(受任者はさいたま市大宮区在住の行政書士となります)

 任意後見契約書作成  ¥180,000~

(公証人手数料は別途かかります)

 また、受任者に指定していただく場合、月に1回程度、お宅にご訪問して認知症が発症していないかを確認する「見守り契約」を行い、認知症になってしまった場合は速やかに後見を開始する体制をとっております。

 見守り契約  月額 ¥8,000~

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