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戸籍の収集

なぜ戸籍が必要か

 

 戸籍の収集は、相続手続きの第一歩です。

 銀行手続き、登記手続きなどの際に、各窓口で被相続人(亡くなった方)と自分との関係を戸籍で証明しなくてはならないためです。

 相続人を確定するためには、被相続人の「生まれてから亡くなるまで」のすべての戸籍を収集する必要があります。そのためには数カ所の役所に戸籍を請求しなくてはならないこともあり、戸籍の枚数も膨大となり、非常に面倒です。

 これらの面倒な戸籍の収集と親族関係図(家系図)の作成をはじめ、相続手続きがスムーズに進められる法務局発行の「法定相続情報一覧図」の取得をお引き受けいたします。

 法定相続情報一覧図とは

 

 被相続人(亡くなった方)と相続人の関係を図表(親族関係図、家系図)で示したもので、法務局が戸籍と照らし合わせてその内容を確認し、証明するものです。銀行手続きなどの際にこの証明書を提示することで、戸籍の原本を提示することに替えることができます。

 この法定相続情報一覧図を複数枚用意しておけば、同時に複数の窓口で手続きが可能となります。戸籍の「原本」を提示していたのでは複数の窓口で手続きをすることができないため、法定相続情報一覧図の作成をお勧めいたします。

親族関係一覧図作成   ¥40,000~

法定相続情報一覧図作成 ¥50,000~

(戸籍取得費用は別途かかります)

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