遺言
遺言の種類
遺言には「自筆証書」「公正証書」「秘密証書」の3つがあります。このうち秘密証書遺言はあまり利点がないとされ、特殊なケースを除くとほとんど使われていません。
以下では、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」の特徴をご説明します。
自筆証書遺言
遺言者が「自筆」する遺言が「自筆証書遺言」です。
自筆するものであるため、本文をワードプロセッサで作成することはできませんし、本人以外が代筆することもできません。
遺言を書きたいけれど、
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どう書いたらいいのかわからない
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財産の分け方がわからない
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法律知識がない
という方は多いと思われます。
財産の内容(不動産、預貯金の割合)、相続人の数、配偶者(妻、夫)が先に死亡した場合など、考慮すべきことは被相続人の事情によって多岐に渡ります。
また「全ての財産を妻に相続させる」といった、簡単な内容の遺言であったとしても、日付、署名、押印、本文の自筆など形式的な要件を満たしていなければ無効になってしまう為、注意が必要です。
自筆証書遺言にありがちな「悪い例」
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日付に「吉日」などの記載をする(日を特定できないため無効)
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インターネットからダウンロードした様式に氏名、日付だけを書き込んだもの(本文を自筆していないため無効)
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葬儀、埋葬方法を指定する(家族が遺言の内容を知る前に葬儀が済んでいることがほとんど。エンディングノートなどに記載しましょう)
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延命治療を断る内容の記載(同上)
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内容が本文中で矛盾する
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財産を特定できない(不動産の地番、家屋番号の記載がないなど)
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土地とそこに建っている建物を相続させるつもりが、本文中では土地のみの記載しかない(土地と建物の両方について記載する必要があります。この場合、建物は複数の相続人の共有になってしまうことも)
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夫婦で一通の遺言を作成する(夫婦であっても個別に遺言を作成する必要があります)
これらのミスによって遺言が目的を達成できないものにならないために、専門家(司法書士、行政書士など)に遺言の内容を相談し、誰が読んでも内容が明確な条文に整えた「案文」を作ってもらうことをおすすめします。
当事務所では
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戸籍の収集(相続人調査)
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財産目録の作成(財産調査)
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遺言の案文の作成
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自筆証書遺言書保管制度のご案内
など、自筆証書遺言の作成をお手伝いいたします。
自筆証書遺言作成補助 ¥70,000~
(戸籍取得など実費が別途かかります)
財産目録のみの作成など、個別のご依頼もお受けしております。
公正証書遺言
公証人に作成してもらう遺言が「公正証書遺言」です。「遺言公正証書」とも呼ばれます。一番の大きな利点は、被相続人が亡くなった後、直ちに相続手続きを始められることです。
利点
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公証人により作成されるため、自筆証書にありがちなミスの心配がありません。
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遺言の原本が公証人役場に保管されるため、紛失、毀損の心配がありません(正本、謄本はご自身で保管いただけます)。
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公証人役場には検索システムがあり、死後、遺族が遺言を探しだすことができます。
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家庭裁判所の検認が不要。作成された遺言は公文書としての効力を持つため、銀行、法務局、税務署などでスムーズに手続きを開始することができます(従来の自筆証書遺言では、家庭裁判所で検認を受ける必要があり、その手続きで時間がかかります)。
欠点
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公証人費用がかかります(費用は遺言の内容、相続財産額などにより異なります)。
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2名の証人が必要です(未成年、および一定範囲の親族などは証人になれません)。
また、公証人役場に行けばすぐに作ってもらえるというものではなく、事前に以下の書類をやりとりし、打ち合わせをする時間と手間がかかります。
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遺言の原案
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戸籍、住民票、印鑑証明など
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不動産の登記事項証明など
公証人役場は、遺言をはじめ様々な公正証書を作成する機関です。そのため、原案がない状態から依頼人の遺言内容を聞き取りし遺言を作成することは本来の業務ではなく、事前に遺言の原案をまとめておかねばなりません。
当事務所では、遺言内容の聞き取りから、原案作成、公証人との打ち合わせ、完成までのすべての手続きをお引き受けしております。
ご依頼人に公証人役場においでいただくのは、署名押印をする1回のみです(足が不自由などの理由から、公証人にご依頼人宅まで出張してもらうことも可能です。その場合は、公証人費用に加算されます)。
また、証人2名は当事務所の行政書士が務めますので、遺言の内容を外部の第三者に知られることはありません。
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遺言内容のご相談
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相続人戸籍収集
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相続財産調査
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各種証明書取得
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遺言原案作成
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公証人との打ち合わせ
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証人(当事務所行政書士2名)
公正証書遺言作成補助 ¥220,000~
(公証人費用、各種証明書費用が別途かかります)
「特定の財産のみ」の公正証書遺言
ある特定の財産のみの遺言を作成することもできます。どのような場合にそれが必要になるかというと、不動産といった簡単に分けられない財産を、共有状態にさせずに相続させたい(遺贈したい)などです。
例:先祖代々受け継いだ田舎の土地を、そこに住んでいる兄弟姉妹、親族に引き渡したい。
被相続人に配偶者、子供がいる場合、兄弟姉妹などは推定相続人には含まれません。仮に遺言がなければ、配偶者と子が全ての財産を相続することになります。
そこで例えば、農地や家業に利用している土地など、先祖代々相続した不動産の持分の部分だけを、自分の配偶者(妻)と子供ではなく、家業を継いだ兄弟姉妹に引き渡したいと考えていたとしても、それを記した遺言がなければ兄弟姉妹には相続権はなく、配偶者と子がその持分を含めたすべての財産を相続することになってしまいます。
ですが、特別にその財産のみについて公正証書遺言にしておけば、その目的を確実に実現することができます。
特定の財産のみに関する公正証書遺言 ¥120,000~