あらかじめ死後の事務処理を依頼する
死後事務委任契約
「死後事務委任契約」とは
一般的な契約は、委任者(お願いする人)、受任者(引き受ける人)のどちらかが死亡した時点で終了します。引き受けた人が死亡すれば契約内容の実現が不可能となり、お願いした人が死亡すればその目的を達成する意味がないためです。
自身が死亡した後に何かをしてもらうことを委任していても、委任者死亡により法律上は契約が終了していることから、委任されていた手続きができないといった問題がありました。
そのため、委任者の死後も効力が継続する契約として「死後事務委任契約」があります。
死後事務委任契約の目的は「終活」
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葬儀、埋葬をして欲しい
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公共料金、家賃などの清算をしてほしい
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その他、死後に行うべき各種手続きをして欲しい
死後事務委任契約の内容の多くは、死後に行わなくてはならない事務処理です。同居の家族がいれば、当然に自分の死後に必要な手続きをやってもらうことができますが、独り身であればそれを誰かしらにお願いしておかなくてはなりません。遠方に親戚がいるが迷惑をかけたくない、離婚後疎遠になってしまった子供にいまさら負担をかけたくないといった理由から、行政書士などの専門職に依頼をするケースもあります。
頼む相手は、自分より若い世代
死後どのような手続きが必要になるか、その費用の概算、誰に頼むかを確認しましょう。頼む相手は、自分より先に死亡してしまう可能性が低い、自分より若い世代の人である必要があります。専門職に依頼する場合は、死後事務の報酬を契約書内で指定します。
当事務所では
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死後事務委任契約書の作成
に加えて、
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死後事務委任契約の受任者
をお引き受けいたします。
死後事務委任契約書の作成 ¥50,000~
死後事務委任契約以外にも様々な「終活」の方法があります。