建設業許可申請
建設業許可が必要な工事
建築一式工事で
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1件の請負代金が1,500万円以上の工事(消費税を含む)
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請負代金の金額にかかわらず木造住宅で延面積が150㎡以上の工事
上記以外の工事(電気、大工、とび、菅工事など27種)で
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1件の請負代金が500万円以上の工事(消費税を含む)
これらの工事を請け負う場合は建設業許可が必要になります。
許可の期間 5年間(以後更新)
許可の業種
工事の内容により29業種に分かれており、幾つかの業種を複合的に行っている場合、複数の業種で許可を受ける必要があります。
(例:エアコン設置工事を行う場合 電気工事と管工事)
許可の種類
(知事、大臣)
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県内のみに営業所がある>>>知事許可
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複数の都道府県に営業所がある>>>大臣許可
(一般、特定)
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発注者から直接請け負った1件の工事につき、下請けにだす金額が合計4,000万円未満(一式工事は6,000万円未満)(消費税を含む、元請け人が提供する材料費の価格を含まない)の場合>>>「一般建設業」
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上記の金額が4,000万円以上(一式工事は6,000万円以上)になる場合>>>「特定建設業」
まずは、
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行う工事(業種)
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知事許可か大臣許可か
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一般建設業か特定建設業か
を確認しましょう。
許可要件
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経営業務の管理責任者として経験を有するものがいること
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専任の技術者がいること
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請負契約に関して誠実性があること
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請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用があること
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欠格要件等に該当しないこと
ご相談頂いた際に、これらの要件の詳しい内容をご説明し、要件を満たしていることを確認いたします。
ご相談の段階で許可要件を満たしていない場合でも、どのような対策をすれば要件を満たすかをご案内し、今後、許可を受けられるようにお手伝いさせていただきます。
建設業許可申請 一般 知事許可の場合
(申請まで)1ヶ月 ¥220,000~
許可後の手続き
建設業許可を受けたら毎年、事業年度終了後4ヶ月以内に「事業年度終了報告」をしなければなりません。
事業年度終了報告 ¥40,000
また、営業所所在地、役員等に変更があれば、変更届けをする必要があります。届出期間は変更した内容により変わりますので注意が必要です。
変更届 ¥50,000~