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自筆証書遺言書保管制度

 令和2年7月より法務局で自筆証書遺言を保管するサービスが開始されました。

自筆証書遺言の課題と新制度

従来の自筆証書遺言

  • 自宅等で保管されることが多く、死後に発見されないなど紛失の可能性がある。

  • 相続人により改竄、毀損の可能性がある。

  • 本人が自筆したのか、改竄がないかをめぐり相続人の間で紛争になる可能性がある。

  • 家庭裁判所の検認が必要。

保管制度利用の自筆証書遺言

  • 法務局で保管される。

  • 保管制度利用には遺言者本人が手続きする必要があるため、改竄等の心配がない。

  • 自筆証書遺言の形式要件を満たしていることを確認される。

  • 遺言者が亡くなった時には、相続人に通知が来る。

  • 家庭裁判所の検認が不要。

 従来の自筆証書遺言では、発見されずに遺言がないものとして扱われてしまうケース、逆に相続人に発見され内容を改竄、毀損されるといったケースがあり、その保管方法に課題がありました。

 新制度では、遺言書は法務局で保管されるため、それらの心配はありません。

 また従来の自筆証書遺言では、遺言者が亡くなった後、相続人によって家庭裁判所に検認の申立てをしなければならず、相続手続きを始めるまでに時間がかかるという問題がありました。

 新制度では家庭裁判所の検認は不要となり、遺言者が亡くなったときは法務局から相続人等に通知があり、相続人等は法務局に遺言の内容の閲覧、証明書の請求をすることができます。

さらに安心になった自筆証書遺言

 自筆証書遺言書保管制度を利用する際には、法務局で遺言者本人が手続きを行う必要があり、窓口で本人確認と、自筆証書の形式要件(本文を自筆していること、日付、署名、押印があること)を満たしていることが確認されます。遺言者本人に作成、保管をさせる従来の自筆証書遺言では、死後に形式要件を満たしていないことがわかり遺言が無効になってしまうことがありますが、新制度では形式要件のチェックが受けられるようになりました。

ただし遺言の法律効果は保証されない

 しかしながら、法務局では遺言内容に関しては相談を受け付けてはおらず、内容が法律的に有効であるかを判断、助言することはありません。

 安全な保管方法であること、検認が不要になること、形式要件が確認されることが大きな利点ですが、この制度は、遺言の法律効果を保証するものではありません。遺言の内容が実現されるためには法律的に問題がないこと、財産目録が明確に記載されていること、執行者を指定していることなど、適切な内容であることが求められます。

 形式的には有効でも内容に問題があっては遺言の目的を果たすことはできません。

 遺言の法律効果に不安がある、財産目録の記載の仕方がわからない、どう遺産を分配したらいいのか相談したい、具体的にどう手続きするのか不安などの場合は、専門家にご相談されることをお勧めいたします。

遺言に関するご案内は

自筆証書遺言、公正証書遺言のページへ

 注)

  • この制度は本人が窓口で手続きする必要があるため、本人が病気のため窓口に来られないなどの場合は利用ができません(介護のための付添人が同行することは可能です)。

  • 手に力が入らない、目が見えないなどの身体的な理由で自筆ができない方も、この制度を利用することはできません。公正証書遺言の作成をお勧めいたします。

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