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相続Q&A

Q1:遺言を作成したいが、どのような方法がありますか?

 遺言者ご自身で自筆する自筆証書遺言、公証人に依頼して作成する自筆証書遺言の二つが主な方法になります。

 自筆証書遺言は、目録などを除いて、ご本人が自筆する必要があります。目が見えない、手が不自由などの理由で自筆ができない場合、作成することはできません。民法に定められた形式要件を満たす必要があり、これが不足すれば遺言は無効となってしまいます。

 公正証書遺言は、公証人費用が掛かりますが、自筆ができなくても意思表示ができれば作成可能です。公証人が作成するので、確実安全な方法といえます。

 

Q2:遺言が複数あります。どれが有効ですか?

 日付が最新のものが有効となります。

 しかし、以前の遺言の内容を最新の遺言が否定しない部分については、その部分についてのみ以前の遺言が有効となります。

(例)1、遺言①「土地建物を長男に、預貯金を配偶者に、その他を次男に相続させる。」

   2、配偶者が先に死亡したため遺言を書き換えた。

   3、遺言②「土地建物を長男に、預貯金を次男に相続させる。」

 この場合、2つ目の遺言に記載されていない「その他」の部分については次男が相続することになります。

 このように複数の遺言があると内容が煩雑になり、相続分を確定するためにはすべての遺言を確認する必要がでてきます。そのため、遺言を書き換える場合は、これまでの遺言の内容を全て否定する旨の文言を入れるなどし、新たに書き直すことをお勧めします。

Q3:「法定相続分」を超えた財産を相続させることはできますか?

 民法に定められた各相続人の相続財産の割合を「法定相続分」と呼びます。遺言が無ければ、財産の性質、各相続人の状況を考慮しつつ財産を分割するものとされており、法定相続分を目安に相続財産を分割することが一般的です。なお、相続人間で協議した結果、法定相続分のとおりでなくなったとしても問題はありません。

 あらかじめ遺言を作成しておけば、その内容は法定相続分に優先するため、法定相続分を超える財産を特定の相続人に相続させることが可能です。

 この場合、各相続人に最低限保障された相続分(遺留分という)を侵害しないか、侵害していても後々相続人が他の相続人から遺留分侵害額を請求される心配がないかをよく考えて遺言を作成する必要があります。

 また、法定相続分を超える部分については、対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないとされています。不動産であれば登記が必要で、他の相続人中に債務を負う者が含まれる場合は、その債権者に登記をされてしまう前に相続人が登記をしなくてはなりません。


Q4:長男には何も相続させたくありません。そのような遺言を作ることはできますか。


 可能です。しかし、考慮すべき事項があります。
 相続人に最低限保障された相続分のことを遺留分とよびます。法定相続分の1/2または1/3(直系尊属のみが相続人の場合)がこれにあたります。
 この場合、長男に何も相続をさせないとする遺言を作成し、そのとおりに相続が執行されると、他の相続人(配偶者、次男など)が長男から遺留分侵害額を請求されてしまう可能性があります。
 解決方法としては、遺留分のみを長男に相続させるとするか、遺留分相当額を現金で他の相続人に相続させ、もし請求をされても支払うことができるようにしておくかのどちらかが考えられます。
 なお、遺留分侵害額請求権が行使されない場合、時効によって消滅しますので、それ以降に請求されたとしても支払う必要はありません。

 

 

 


Q5:父が亡くなりました。数年前に叔父が亡くなっており、父が相続人になっていましたが何も手続きをしていません。父の相続手続きに影響しますか?


 この場合、叔父の相続の際に父親が受けていたであろう財産を考慮する必要があります。
 相続手続きが終了する前にその財産を受けるべき相続人が亡くなり、さらに相続が発生することを数次相続と呼びます。数次相続では、相続が起こった順(亡くなった順)に相続手続を行ったものとして財産を分割します。
 まず叔父の財産について分割協議を行い、父親が受けるべき相続財産を確定します。その財産を加えた父親の財産について分割協議をすることになります。父親が持っていた叔父の相続人として地位は、その相続人が引き継いで分割協議書を作成するので、叔父の分割協議では相続人が多くなります。遺産分割協議書にはすべての相続人の署名押印が必要になりますので、作成時は相続人に漏れがないよう注意しなくてはなりません。相続人の調査が不十分で後になって新たに相続人が見つかった場合は分割協議は無効となります。

Q6:私が死亡した後、遺言に定めた内容は誰が手続きをするのでしょうか?

 遺言の中で「遺言執行者」を定めた場合、執行者が登記など相続手続きを単独で行うことができます。定めがない場合は、相続人全員が手続きに関わることになり、非常に時間がかかってしまいます。そのため、遺言の中で執行者が定められているかが重要となります。

 未成年者、破産者以外であれば執行者の指定には制限がなく、相続人の一人、知人、または第三者(行政書士、弁護士など)を指定することができます。複数人を指定することも可能です。

 遺言の中で執行者として指定されたとしても、執行者に就職するかどうかはその人が自由に決めることができるので、就職を断ることもできます。そのため、相続人の一人を執行者に指定する場合は、その相続人が相続の中心的な人物(最も多く財産を受けるなど)であるか、執行者の労力を見越して財産を多く受け取るように配慮するなど、執行者を指定する段階でよく考慮する必要があります。

 第三者を指定する場合は、遺言作成時に相談のうえ、遺言の中で報酬を設定することになります。

 将来、執行者が遺言を執行できない事態に備えて、もう一人「予備的遺言執行者」を設定することも可能です。当然のことながら、執行者には遺言者より若い人を指定しておき、遺言者よりも先に死亡する可能性が低いことが望ましいです。

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